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最高裁判所第三小法廷 昭和31年(あ)2774号 判決

本籍並びに住居

長野県埴科郡松代町大字牧島六五〇番地

会社々長

鈴木茂林雄

大正一四年九月三日生

右の者に対する公職選挙法違反被告事件について昭和三一年五月二九日東京高等裁判所の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人平松勇の上告趣意第一点は、訴訟法違反の主張を出でないものであり(刑訴規則二四六条は、適当と認めるときは、判決書に控訴趣意書に記載された事実を引用することができると規定しているだけで、特に判決書自体に添付することを明定していないのであるから、かかる場合における控訴趣意書は判決書の一部をなすものと解すべきでなく、従つて必ずしも判決書自体に添付することを要するものではない〔昭和三〇年(あ)二五七号同年六月二八日第三小法廷決定〕。それゆえ、原判決には所論のような違法は存しない。)同第二点は、審理不尽、訴訟法違反の主張であり、同第三点は、理由不備の主張であり、同第四点は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の適法な上告理由にあたらない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 河村又介 裁判官 島保 裁判官 小林俊三 裁判官 垂水克己)

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